賠償の保険(個人賠償責任保険)

保険加入者ご本人の他、電動カートを使用中の方が対象となります。

1.保険金をお支払いする場合
電動カート・モーターチェアの所有、使用、管理に起因して、日本国内に
おいて生じた偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を
壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負担することに
よって被った損害を、1回の事故につき保険金額を限度に保険金を支払い
ます。
※1.示談交渉サービスの対象となります。

2.お支払いする保険金
⑴ 被害者に支払った賠償金。
⑵ 訴訟費用、仲裁、和解、調停関係費用。
⑶ 被害者の緊急手当、護送など、緊急措置に要した費用。
⑷ 損害を防止、軽減するため支出した費用。
⑸ 被害者と直接折衝を行う場合、それに協力するために支出した費用。
⑹ 自己負担
 賠償責任:対人 3,000 円( 損害額から 3,000 円を差し引いて払います。)
 賠償責任:対物 5,000 円( 損害額から 5,000 円を差し引いて払います。)

3.保険金をお支払いできない主な場合
⑴ 保険契約者、被保険者の故意に起因する損害。
⑵ 被保険者と第三者間に、損害賠償に関する特約がある場合に、その特約によって加重された損害。
⑶ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する損害賠償責任。
⑷ 戦争、内乱、騒乱、労働争議に起因する被保険者の業務の従事中に因する損害。
⑸ 被保険者の使用人が被保険者の業務の従事中に被った身体の障害に起因する損害。
⑹ 他人から預かったものを破損させたことに起因する損害賠償責任。
⑺ 地震、噴火、洪水、津波に起因する損害賠償責任。

傷害のクラブ共済補償(交通事故傷害補償)

クラブ共済加入者ご本人のみが対象となります。

1.補償金をお支払いする場合
電動カート・モーターチェアの所有、使用、管理に起因して、日本国内において生じた偶然な事故により、死亡、または身体の一部を失ったり、怪我をした場合に1回の事故につき補償金額を限度に見舞金を支払います。

1.お支払いする見舞金
(1)死亡時見舞金
電動カートに搭乗中に起こった急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 20 日以内に傷害が原因で死亡した場合に、見舞金額 10万円を支払います。

⑵ 入院時見舞金
電動カートに搭乗中に起こった急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、かつ入院した場合、事故の発生の日からその日を含めて 10 日を限度として、1日につき、3,000 円を支払います。

※ 加入者が入院時見舞金の支払いを受けられる期間中にさらに入院時見舞金の支払いを受けられる傷害を被った場合においても、当会は、重複しては入院時見舞金を支払いません。

⑶ 通院時見舞金
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、かつ通院し、医師の治療を受けた場合、事故の発生の日からその日を含めて10日以内の通院日数に対し、10日を限度として、1日につき、通院時見舞金日額 2,000 円を支払います。ただし、入院時見舞金を支払うべき期間の通院に対しては、通院時見舞金を支払いません。

※1 通院とは、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。

※2 通院しない場合で、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた脊柱、肋骨、長管骨等の部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等を常時装着したときは、その日数について通院時見舞金を支払います。

※3 いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて10日を経過した後の通院に対しては、通院時見舞金を支払いません。

※4 通院時見舞金の支払を受けられる期間中にさらに通院時見舞金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては通院時見舞金を支払いません。

見舞金をお支払いできない主な場合
⑴ 契約者、加入者または、見舞金受取人の故意または重大な過失によるもの。
⑵ 加入者の自殺、闘争行為、犯罪行為によるもの。
⑶ 加入者の妊娠、出産、流産または外科的手術その他の医療措置によるもの。

車体のクラブ共済補償(動産総合補償)

車両所有者ご本人のほか、電動カートを使用中の方が対象となります。

1. 補償金をお支払いする場合
 電動カート・モーターチェアの所有、使用、管理に起因して、日本国内において生じた偶然な事故により、電動カートに生じた損害を1回の事故につき補償金額を限度に共済金を支払います。

2. お支払いする補償金
⑴ 電動カートを修理するため要する費用。
⑵ お支払の限度額 25 万円(購入価格を限度として最高 25 万円をお支払いします。)
⑶ 自己負担金 8,000 円(損害額から 8,000 円を差し引いて払います。)

3. 補償金をお支払いできない主な場合
⑴ 戦争その他の変乱に起因する損害。
⑵ 自然の消耗または性質によるサビ、カビ、変質、変色その他類似の事由に起因する損害。
⑶ 共済補償の目的の瑕疵に起因する損害。
⑷ 契約者、クラブ共済加入者または、共済金受取人の故意または重大な過失に起因する損害。
⑸ 加入者と世帯を同じくする親族の故意に起因する損害。
⑹ 電動カートに加工(修理を除く)を施した場合、加工着手後に生じた損害。
⑺ 水災に起因する損害。
⑻ 電気的事故に起因する損害。
⑼ 機械的事故に起因する損害。
⑽ 置き忘れ、紛失に起因する損害。
⑾ 地震、噴火または津波に起因する損害。
⑿ 詐欺または横領に起因する損害。